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2020.09.10
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「寡婦控除の見直し」と「ひとり親控除」の創設
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Q.未婚のひとり親に対する所得税の控除として、ひとり親控除というものができたと聞きました。
  詳しく内容を教えてください。

A.これまで、離婚や死別によってひとり親となった場合には、寡婦(寡夫)控除の適用を受けられ
 ましたが、未婚のひとり親には適用がなく、婚姻歴の有無によって控除が異なる制度となってい
 ました。この点について見直しが行われ、婚姻歴に関係なく、新しくできたひとり親控除が適用さ
 れることになりました。

Q.いつから適用になるのですか。

A.令和2年分からです。給与所得者は、新たにひとり親控除に該当する場合、年末調整で会社に
  申告することで適用されます。
  また、従来の寡婦控除も見直しが行われ、ひとり親控除になる人、見直し後の寡婦控除になる
  人、控除に該当しない人と分かれますので、これまで寡婦控除に該当していた人も確認が必要
  です。

 <令和2年分より>
扶養親族の状況     配偶関係    控除の名称   所得控除額     本人の合計所得
扶養親族の子あり   離婚、死別、未  ひとり親控除  35万円      500万円以下
           婚を問わない                    (給与収入のみの
子以外の扶養親族あり 離婚または死別   寡婦控除   27万円     場合、給与年収約
扶養親族なし     死別        寡婦控除   27万円     678万円以下)

※ひとり親控除は男性にも適用があります。
※ひとり親控除、寡婦控除ともに、事実婚で住民票に未届の夫、未届の妻の記載がある場合は適用除外になります。
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