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Q.未婚のひとり親に対する所得税の控除として、ひとり親控除というものができたと聞きました。 詳しく内容を教えてください。
A.これまで、離婚や死別によってひとり親となった場合には、寡婦(寡夫)控除の適用を受けられ ましたが、未婚のひとり親には適用がなく、婚姻歴の有無によって控除が異なる制度となってい ました。この点について見直しが行われ、婚姻歴に関係なく、新しくできたひとり親控除が適用さ れることになりました。
Q.いつから適用になるのですか。
A.令和2年分からです。給与所得者は、新たにひとり親控除に該当する場合、年末調整で会社に 申告することで適用されます。 また、従来の寡婦控除も見直しが行われ、ひとり親控除になる人、見直し後の寡婦控除になる 人、控除に該当しない人と分かれますので、これまで寡婦控除に該当していた人も確認が必要 です。
<令和2年分より> 扶養親族の状況 配偶関係 控除の名称 所得控除額 本人の合計所得 扶養親族の子あり 離婚、死別、未 ひとり親控除 35万円 500万円以下 婚を問わない (給与収入のみの 子以外の扶養親族あり 離婚または死別 寡婦控除 27万円 場合、給与年収約 扶養親族なし 死別 寡婦控除 27万円 678万円以下)
※ひとり親控除は男性にも適用があります。 ※ひとり親控除、寡婦控除ともに、事実婚で住民票に未届の夫、未届の妻の記載がある場合は適用除外になります。
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