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2020.08.07
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ダブルワーク(兼業)の場合の労災保険給付が変わります
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Q.当社のパート社員が仕事中にケガをしました。1か月ほど休む予定です。その社員は、会社の
 許可を得て所定休日の土曜日にコンビニでアルバイトをしています。いわゆるダブルワーク
 (兼業)ですが、労災保険給付はどのようになりますか?

A.労災保険法の改正により令和2年9月1日以降にケガや病気等になった場合の取り扱いが変わ ります。
 @休業した場合等の給付額がすべての勤務先の賃金を基に決まるようになります。   
(現行制度)当社の賃金額10万円を基に保険給付算定
(改正後)当社とコンビニの賃金額合計15万円を基に保険給付算定

 労災保険給付のうち、会社を休んだときに給付される休業(補償)給付などは、働いている会社から支払われている賃金額を基に保険給付金額が決まります。これまでは、けがや病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金額を基に保険給付額が決まっており、複数の会社に雇用されていたとしても、それらすべての会社の賃金額を基に労災給付を受けることができませんでした。今回の制度改正で、雇用されているすべての会社の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになります。
 Aすべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)が総合的に評価され労災認定されるようになります。
  今回の事例のケガではなく、脳・心臓疾患や精神障害の場合は、現行制度ではそれぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断していました。今回の制度改正では、雇用されている会社のうち1つの会社における仕事での負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかを判断するようになります。
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