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Q.新型コロナウイルスの影響により売上が大幅に減少し、従業員も休ませることに なり、持続化給付金と雇用調整助成金の申請をしています。これらの給付金、助 成金は課税の対象になるのでしょうか。
A.国や自治体から支給を受ける給付金などは、法令等により非課税の規定がない 限り、原則として法人税・所得税の課税対象になります。お尋ねの持続化給付金、 雇用調整助成金は非課税の規定がありませんので、課税対象になります。ほかに も、新型コロナウイルスの助成金関連で言えば、小学校休業等対応助成金や県の休 業要請に応じて給付される休業協力金も同様に課税対象です。なお、事業とは関係 ありませんが、1人10万円の支給となった特別定額給付金は非課税になります。 <法人税・所得税> 給付金・助成金などの種類 課税・非課税 持続化給付金 課 税 雇用調整助成金 課 税 小学校休業等対応助成金 課 税 県などの休業協力金 課 税 特別定額給付金(1人10万円) 非課税
A.当社は6月決算です。上記の給付金などを申請しましたが、入金はまだありま せん。決算ではどのように取り扱うことになるのでしょうか。
Q.持続化給付金や休業協力金については、原則として支給決定があった日の属する 事業年度の収益に計上するものと考えられます。一方雇用調整助成金については、 通達により、業等の事実があった日の属する事業年度に収益を計上することとされ ていますので、6月までの休業に対応する雇用調整助成金は決算にて収益計上する ことになります。この場合、金額が具体的に確定していなくても見積りにより計算 します。入金が遅れている場合でも、収益計上が必要なる点にご注意ください。 |
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