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Q.新型コロナウイルス感染症の影響により、社員を休業とし、休業手当を賃金の80%で支払って います。7月10日までに年金事務所に申請する算定基礎届で注意する点はありますか?
A.算定基礎届は、毎年、7月1日現在、同日前3か月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額を その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定するための届出です。 低額な休業手当が支払われた場合は次の表の例のような取り扱いとなります。
@7月1日時点で休業が解消している場合は、4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。 AB4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、休業手当等に基づいて決定(随時改定もあり)または改定される前の標準報酬月額で決定します。 CDEF7月1日時点で休業の状況が解消していない場合は、休業による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。 <休業による休業手当等が支給された場合の算定基礎届による定時決定等の例> 4月 5月 6月 7月 8月 9月 定時決定の算定対象月 随時改定月 @ ● 〇 ○ ☆ ○ ○ 5・6月 A ● ● ● ☆ ○ ○ 従前等級で決定 B ● ● ● ★ ○ ○ 7月改定 C ○ ● ● ★ ○ ○ 4・5・6月 D ○ ● ● ★ ● 〇 8月改定 E ○ 〇 ● ★ ● 〇 4・5・6月 F ○ 〇 ● ★ ● ● 9月改定
○:通常の報酬が支給された月、☆:一時帰休解消、 ●:一時帰休による休業手当等が支給された月、★:一時帰休未解消 (表の出典・日本年金機構HP)
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