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2019.09.10
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10月前後の取引にかかる消費税率の注意点
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Q.来月から消費税率が変わりますが、9月〜10月の取引で注意することはありますか。

A.軽減税率は対象外のものとしてお話しすると、税率が8%か10%かの判断は、商品の引渡しやサービスの提供がいつかによって分かれます。引渡し等が9月末までなら8%、10月以降であれば10%になります。例外はありますが、原則的には引渡し等の時期によって判断しますので、契約が9月中であっても、引渡し等が10月になれば、税率は10%になります。

Q.そうすると、9月中に仕入れた商品を10月に販売した場合は、仕入れは8%、売上は10%ということになるのでしょうか。

A.そうですね。そういうことになります。

Q.当社は20日締めで請求書を発行していますが、9/21〜30までの販売分と10/1〜20までの販売分で税率を8%と10%に分ける必要がありますか。

A.はい、分ける必要があります。この場合、1枚の請求書に9/30までの販売分と10/1以降の販売分を分けて記載しても、請求書を2枚に分けてもどちらでも構いません。
  また、軽減税率の対象商品がある場合は、たとえ税率が同じ8%であっても、10/1以降の販売分は軽減税率対象であることを明記する必要があります。

Q.店舗の家賃ですが、10月分を9月末までに支払う場合、
税率は何%ですか。

A.家賃は何月分かで考えます。10月分の家賃であれば、
9月に支払ったとしても税率は10%になります。

※上記の税率の取り扱いは、経過措置などは考慮せず原則的な取り扱いをご案内しています。
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