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2019.08.10
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部下に注意や指導をしたら「パワハラ」???
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Q. 顧客先での部下の対応に不備があったため、後日会社で注意と指導をしたところ「パワハラ」だと大騒ぎされました。注意や指導が「パワハラ」にあたりますか。そもそも「パワハラ」とは何ですか?

A.「パワハラ」とは、同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの「職場内の優位性(※1)」
を背景に、「業務の適正な範囲(※2)」を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。適正な注意や指導は「パワハラ」ではありません。

※1
職場内の優位性
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。

※2
業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントには当たりません。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではありません。

「パワハラ」とは次の行為(例)です。「おまえら、テープ回してないやろな」はA精神的な攻撃です。

@身体的な攻撃
蹴ったり、殴ったり、体に危害を加える。丸めたポスターで頭を叩く。

A精神的な攻撃
侮辱、暴言、恫喝など精神的な攻撃を加える。同僚の目の前で叱責。他の社員を宛先に含めてメールで罵倒。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。

B人間関係からの切り離し
仲間外れや無視など個人を疎外する。必要な資料が配布されない、話しかけても無視される状態が続く。※先輩社員や専門的な社員も優位性により該当注意

C過大な要求
遂行不可能な業務を押し付ける。一晩では処理しきれない量の業務を命じる。

D過小な要求
本来の仕事を取り上げる。営業職に草むしりのみなど。

E個の侵害
優位性を利用してプライバシー侵害。携帯電話やロッカーなどの私物を覗き見る。
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